テキスト1 (ID: 1295)
5.各論点について(1)学習・開発段階【著作権者の利益を不当に害することとなる場合について】(イ)アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されることについて○ 本ただし書において「当該著作物の」と規定されているように、著作権者の利益を不当に害することとなるか否かは、法第 30 条の4に基づいて利用される当該著作物について判断されるべきものと考えられる。(例)AI 学習のための学習データとして複製等された著作物○ 作風や画風といったアイデア等が類似するにとどまり、既存の著作物との類似性が認められない生成物は、これを生成・利用したとしても、既存の著作物との関係で著作権侵害とはならない。この項目について。開発の段階でクリエイターの許可なくクリエイターの制作物を学習すべきではない(学習の際にすべての学習対象となる創作物について、各クリエイターに許可を取り、許可が撮れた場合のみ学習をすべき)と考える。また、権利者はその許可を取り消すことが(出来うる限り)可能であるべきである。生成 AI の性質上データ量が膨大なのですべての創作物について著作者に許可を取ることは現実的でないという意見も出てくるだろうが、これをはすべての前提であり、これが達成されていない生成 AI は、クリエイターまたは著作物の権利を損なうものになると思われる。技術に善悪はないかもしれないが、人間は悪意でもってそれを使うことが可能である。その技術が(比較的)容易であればなおさらのことだ。
テキスト2 (ID: 2027)
5.各論点について(1)学習・開発段階ア 検討の前提エ 著作権者の利益を不当に害することとなる場合のぐらい例について(イ)アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されることについて当該生成物が学習元著作物の創作的表現と共通しない場合には、著作権法上の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないと考えられる、とあるが、現在生成AI によって作風・画風を模倣されることで被害を受けているクリエイターが存在する。クリエイターの作風・画風を用いて、公序良俗に反する作品を生成し、模倣されたクリエイターの作品であると誤解される・または意図的に拡散し、誹謗中傷を行うケースもみられる。その対応にあたり、本来得られる収入や社会的信用がなくなる問題が生じている。これは現在の著作権には作風・画風が含まれていないことによる弊害である。クリエイターは生成 AI と同じく、多くの作品を学び・模倣し、自身の作品を表現するものであるが、そこには必ずクリエイターの個性が新たに追加されるものであり、文化の発展に寄与していくもの(著作権法第1条)である。逆に生成 AI を利用し、作風・画風を模倣することにクリエイターの個性が新たに追加されるものではない。故に、生成 AI について現在の著作権法を当てはめることは難しいと考える。生成 AI を用いた新たな表現には期待できるが、安易な作風・画風の模倣は現在、そして未来のクリエイター、ひいては文化の発展を阻害し兼ねない。故に、生成 AI を用いる場合、クリエイターの作風・画風にも著作権と同等の制限を作るものであると考える。(エ)本ただし書に該当し得る上記(ウ)の具体例について(学習のための複製等を防止する技術的な措置が施されている場合等の考え方)Nightshade などの生成 AI の学習を阻害するツールについて使用することは著作者の権利である認識だが問題ないか。また、上記のようなツールを使用し、生成 AI の学習データに不具合が生じた場合でも、クリエイターに責任はなく、クリエイターの権利として守られる認識であるが相違ないか。(3)生成物の著作物性についてイ 生成 AI に対する指示の具体性と AI 生成物の著作物性との関係について著作物性を判断するにあたり、創造的表現の具体性のない詳細な指示を示してほしい。また、著作物になるための要件に 1,思想又は感情を、2,創作的に、3,表現したものであり、かつ、4,文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。とあるが、不特定多数へ向けた収益のみを目的として大量に生成された、1,2,3,を有していない生成された文芸、学術、美術又は音楽との区別はつくのか。(4)その他の論点についてAI 開発に使用するデータについて、すべての著作物に対して許可を取り、学習することは不可能ではない。むしろ、特定の生成物を目指す学習の場合、インターネット上の不特定多数の膨大な学習データを解析するよりも、特定の生成物に近いデータを選択し、学習させるほうが効率的である。そのため、生成 AI の学習について、著作権を適用しても多少の時間はかかるが、生成 AI の今後の発展に支障はない。また、この手法は著作権がクリーンになるため、生成・利用段階に著作権の問題が出ることはない。